タックスプランニング 固定資産税

こんにちは。

C&H 東です。

今回はCFP試験にも出てきます固定資産税について

簡単に書きたいと思います。

皆様のご自宅にもそろそろ各市町村から

税金の納付書が届く頃ではないでしょうか?

※賃貸などの方は対象外

まず固定資産税については 地方税の中の市町村税に該当しますので

その税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

※東京都23区内においては特例で、東京都が課税することになっています。

軽自動車税や市町村民税と同じ部類に入ります。

 

誰に対して課税がくるか?

納税義務者は、毎年1月1日現在の所有者となっています。

なので、H29年度末に建てた方とH30年度に入ってすぐ建てた方とでは

納税のタイミングが変わってきます。

H29年度末に建てた方はH30年度のちょうど今頃に税金の納付書が送ってきます。

H30年度に入ってすぐに建てた方は翌年H31年度の今頃に納付書が送ってきます。

 

次に税額の計算は下記の通りとなります。

土地と建物でそれぞれ㎡数などの定義が違いますのでご注意を。

住宅用地 税額・・・次のAかBのいずれか低いほうの金額

A 固定資産税評価額×{200㎡以下部分1/6}×1.4%(標準税率)

{200㎡超部分1/3}

B 前年度の税額×負担水準に応じた負担調整率

 

家屋 原則:税額=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)

となっています。

ここで注意点としては

必ずしも土地建物を買った値段=固定資産評価額にはならないという事です。

役所の方が3年ごとに評価替えを行っており、航空写真や税務課職員の方が現地調査をしたりしながら

評価を行ってます。

土地の評価に関しては一物五価(時価・公示価格・基準値標準価格・路線価・固定資産税評価額)といわれ目的によって評価が変わります。

売り出し価格は時価です。

供給よりも需要が多ければ時価はあがります。

土地の固定資産税評価額は概ね公示価格の7割です。

評価額に軽減措置を適用した額が課税標準額で、更に税率をかけて固定資産税額が決まっていきます。

一方建物に関しては

床面積 建築資材 建具 設備などによって評価していき

再度同じ家を建築(50%~70%ほどだとされています)したと想定して価格を出していきます。

一番簡単な方法は納税通知書を確認したり、固定資産評価証明書を取り寄せてみたりすることで

手軽に確認することができます。

 

 

新築家屋の減額措置

床面積が50㎡(一戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下である新築住宅は

1戸当たり120㎡を限度として3年間(地上3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)税額の2分の1が軽減される。

都市計画税

固定資産税と同時に土地建物などに毎年かかる税金です。

0.3%を制限税率とし、各市町村で定めた税率を適用する。

 

ここまでいかがだったでしょうか?

ただ何となく納税通知書が届いて税金を払うより

内容を理解して納税してみてはいかがでしょうか。

 

 

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