育児休暇中の賢い節税!!

育休ママをパパの控除対象にして節税

こんにちは。C&Hの東です。

 

今回は、誰も教えてくれない育休ママをパパの控除対象配偶者にして節税する方法を紹介します。

 

働くママが増えてきている近年、妻にも所得があるため

ママにある程度所得があればパパはママを控除対象配偶者にはしていないと思います。

育休ママの場合、パパの所得税上の扶養に入ることでパパの税金を節税できるかもしれません。

 

 

配偶者控除の概要

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいるときは、所得から38万円控除して税金がかかる所得を減らしてくれます。

ちなみに所得480万円の人の所得が38万円減ると約7万円ぐらい税金(所得税+住民税)が安くなります。

 

 

控除対象配偶者の要件

控除対象配偶者とは、その年の12月31日時点で、下の5つ全てに当てはまる人をいいます。

  1. 民法の規定による配偶者である(内縁関係は該当しない)
  2. 納税者と生計を一にしている
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下である
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない
  5. 白色申告者の事業専従者でない

 

 

配偶者特別控除の概要

控除対象配偶者になれなくてもまだチャンスが!

配偶者の所得が38万円超76万円未満であるならば、所得を3万円~38万円減らして税金を安くしてあげますよ、という制度です。配偶者の所得が76万円に近づくにつれ減らしてくれる所得の金額は減少していきます。

 

 

配偶者特別控除を受けるための要件

配偶者特別控除を受けられるのは、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1000万円以下であり、かつ配偶者が、下の6つ全てに当てはまる場合です。

  1. 民法の規定による配偶者である(内縁関係は該当しない)
  2. 納税者と生計を一にしている
  3. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていない
  4. 白色申告者の事業専従者でない
  5. ほかの人の扶養親族となっていない
  6. 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である

 

 

 

 

ここが重要です!!

育児休業給付金や出産手当金などは非課税所得!!

出産育児一時金や出産手当金や育児休暇中にもらえる育児休業給付金は、もちろん所得になるんでしょ?!と勘違いされている方は多数いらっしゃいます!!

このような給付金は非課税所得なので所得金額には含まれません。よって妻が育休に入り控除対象配偶者に該当すれば夫の税金が安くなる可能性があります。

働くママは会社に席は残したままなので健康保険等の変更はありません。

ママの育休期間中は夫の所得税と住民税が安くなるだけです。

 

申請方法

サラリーマンの方などは年末調整の時に申請できます。会社に配偶者控除を受けたい旨を伝えて、「給与所得者の扶養控除等(異 動)申告書」又は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」にママの名前と所得を書いて会社に提出するだけで終わりです。

それ以外の方は確定申告で行うことになります。

 

 

どうでしたか?

誰も教えてくれないです。

誰が教えてくれるか。

それはファイナンシャルプランナーです。

 

 

 

 

 

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