収入保障保険と就業不能保険の違い!②

こんにちは。

C&H 東です。

前回に引き続き収入保障保険と就業不能保険の違い!の続きを書いていきたいと思います。

パート①で記載しましたように人は働けなくなった場合の方が実は怖いリスクが潜んでいると

書いていきました。

そこで出てくるのが就業不能保険です。

その前にそもそも社会保障から何かもらえないの?

と思われると思います。

ちゃんとあります。

日本てほんと優しい国ですよね!!

それは

傷病手当金と傷害年金というものが準備されています。

簡単に説明すると

傷病手当金については会社勤めの方で万が一病気やケガで働けなくなった場合に安心して

治療に専念できるよう、給与の一部が支給される制度です。

支給要件については

①業務外の傷病である事。

②仕事に就くことができない労務不能である事。

③4日以上働けない状態である事。(3日間は待機期間)

④給与の支給がない事。(少ない場合も)

となっています。

支給額はざっくり言うと在職期間中の12か月間の平均した月収の2/3 となります。

※給与(標準報酬月額)÷30日×2/3

支給期間は最長で1年6か月となります。 18か月間ですね。

それ以降は支給終了となります。

ここでのポイントは 会社にお勤めの方 と書きましたが

そもそも健康保険協会(協会けんぽ)に加入していることが条件となります。

よって個人事業主の方は皆保険の国民健康保険のみという事なので支給の対象となっておりません。

なので自分がまずどのような社会保障となっているか確認する必要があります。

1年6か月後の支給終了後はどうなるのかというと

傷害年金に該当するかどうかです。

仮に1級から3級に該当した場合は

傷害年金という形で支給が受けられます。

傷害年金とは?

病気や事故などで身体に障害が残った場合の年金です。

対象者は

国民年金、厚生年金加入者です。

よって傷害年金については個人事業主でも支給されます。

しかしながら支給額と支給要件には違いがあります。

国民年金部分いわゆる基礎の部分のみの方は

1級と2級しかありません。

厚生年金部分には3級が存在しますので受給できる可能性が高くなります。

支給額も厚生年金の方は基礎の部分(国民年金部分)に上乗せで支給されます。

いずれにしても傷病手当金よりは受給額が少なるのが一般的です。

すばらしい制度ではありますが

今までの収入よりは少なるという事です。

どうでしょう?

今までと同じような生活がしたい!!と思っていても手当金や年金だけでは

足りないという事になります。

そこで登場するのが就業不能保険です。

パート③に続く。

 

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