『相続税の基礎編』
(1)相続とは

人が亡くなった時、その人の配偶者やお子さんが亡くなった方の財産やそれに関する一切の権利・義務を引き継ぐことを言います。このとき、亡くなった人のことを『被相続人』といい、遺産を引き継ぐ人を『相続人』といいます。
相続財産にはプラスとマイナス『負債額が相続財産を上回る場合』のケースがありますので注意が必要です。

(2)相続の範囲と優先順位

故人が築いた財産を、誰がいつどのくらい相続するかは民法で決められています。これを『法定相続分』といいます。
この範囲は配偶者と被相続人の血族と限られています。
この場合の血族とは①子(代襲相続人を含む)②直系尊属(父母、祖父母)③兄弟姉妹(甥、姪を含む)の人たちで、相続の順序や割合も(法定相続分)法律で決められています。

代襲相続人とは、相続人である子や兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合、その者に代わり孫や甥・姪など相続人になります。

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(3)相続財産として引き継ぐもの(プラスとマイナス分)を整理します。

『プラスの財産』

金融資産◎預貯金・現金 ◎有価証券(国債・公社債・投資信託)
不動産◎宅地(貸家建付地も含む)◎家屋(貸家も含む)◎借地権 ◎農地・山林
その他◎ゴルフ会員権・リゾート会員権 ◎貴金属・宝石・書画・骨董 ◎債権 ◎著作権・商標権など

『マイナスの財産』

◎債務:住宅ローンなどの金融機関からの借入残高 / クレジットカードの未決済分 /未払の入院費・医療費・税金
◎葬式費用:葬儀費用・通夜や寺などに支払った費用

『みなし相続財産』

(亡くなった日には被相続人は財産として持っていなかったけれど、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のこと)

◎保険会社から受け取る死亡保険金:契約者と被保険者が同じで被相続人の死亡後、相続人に支払われる保険金
◎勤務先から支払われる死亡退職金

『プラスの財産+みなし相続財産-マイナス財産=相続財産』

(4)相続の仕方には3つの方法があります。

①単純承認・・・プラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて相続する方法(3か月以内に何も手続きしないと、これを選んだものとみなされる)
②限定承認・・・プラスの財産の範囲内で借金を背負う方法。相続人全員で手続きが必要
③相続放棄・・・プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄できる。相続人全員でも単独でも出来る

(5)遺産分割の方法を決める

相続人が確定し、全員が相続すると決まったら、誰がどの財産をどのくらい相続するかの分割の作業に入る

①遺言書があれば最優先される。作成方法には3種類がある

◎公正証書遺言
◎自筆証書遺言
◎秘密証書遺言

②遺言書がない場合、相続人全員で話合いで決める

目安になるのは『法定相続分』でそれに『寄与分』や『特別受益』等を考慮して、分割されるのが望ましい。

③遺産分割協議書を作成する

誰が何をどう相続するのかを具体的に書面で作成し、あとで『勘違いや』『そういうつもりじゃなかった』などと思わぬトラブルを防止するにも大切な作業になります。 

(6)相続発生から税納付までの流れをみましょう

相続税のタイムリミットは10か月!!

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(7)相続税の計算方法と基礎控除額の確認

①まず被相続人の遺産総額を計算します。
②基礎控除額を確認します…以下のイラスト参照
③相続人が配偶者と子供2名の場合を想定しますと・・・

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上記のケース


基礎控除額=3,000万円+600万×3名=4,800万円

④ 課税遺産総額が4,800万円を超える場合は、全体の課税額を計算し、後は各人の相続額に応じて相続税を計算します。

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