こんにちは C&H 東です。
毎年この時期が来ると頭が痛い方も多いのではないしょうか?
会社にお勤めの方ならば毎年提出しないといけないのが年末調整の書類。
しかしながら生命保険料控除や地震保険料控除の金額の上限や計算方式の改正が行われ
書き方がより複雑となりました。
弊社としましても生命保険・損害保険の代理店業務をおこなっておりますので
毎年この時期になりますと既契約のお客様より書き方のご案内を致します。
特にややこしくなったのが 新制度なのか旧制度なのかではないでしょうか?
ご自宅に送られくる保険料控除証明書の中をよく見てみると新制度・旧制度 の記載があります。
以前はこのような表記はありませんでしたので分かりづらくなった要因のひとつとなります。
ここでは生命保険料控除を記入する際のポイントをいくつかご紹介したいと思います。
ポイント①
新制度と旧制度どちらもあった場合旧制度を優先して記入しましょう!
→旧制度の方が控除の上限額が新制度よりも多い!
新制度の控除額は4万円が上限なのに対して、旧制度は5万円となっており新制度よりも1万円多いです。 ※個人個人でいくら保険料を納めたかによります。
ポイント②
必要最低限の控除証明書を見つけて記載しましょう!
→例えばひとつの契約で一般旧制度で年間15万円の保険料を払っていたとします。
この場合はこの契約分のみを記載すればいいです。
もし他の一般の控除証明書があったとしてもそれは記載してもしなくても結果は同じとなり、よって記載しなくても大丈夫です。
1) 一般の生命保険、年金保険を旧と新に分けてそれぞれ合計額を出します。介護保険は新しかないので、介護保険の合計額を出します。
2)新の一般の生命保険、年金保険、介護保険の合計額について、下記の表に当てはめて計算します。最高額は40,000円です。
・20,000円以下…合計額の全額
・20,001〜40,000円…合計額×0.5+10,000円
・40,001〜80,000円…合計額×0.25+20,000円
・80,001円以上…一律40,000円
3) 旧の一般の生命保険、年金保険の合計額について、下記の表に当てはめて計算します。最高額は50,000円です。
・25,000円以下…合計額の全額
・25,001〜50,000円…合計額×0.5+12,500円
・50,001〜100,000円…合計額×0.25+25,000円
・100,001円以上…一律50,000円
→控除できる金額には上限がありますのでたくさんの控除証明書が送られてきたとしても全部を書く必要はありません。
ポイント③
個人年金保険料控除は全ての契約が該当するわけではないので気をつけましょう!
たまに私は個人年金の保険に契約しているのに控除証明書が送ってこないのはなぜでしょうか?
とったご質問を受けたりします。
確かに保険証券には個人年金の文言が入っています。
→個人年金保険料控除を受ける為にはいくつかの条件があります。
- 個人年金保険料税制適格特約を付けていること
- 年金受取人が契約者または配偶者のどちらかであること
- 年金受取人は被保険者と同一人物であること
- 保険料払込期間が10年以上であること
- 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること
2から5までは該当していても1だけが不可されていないケースをよく見受けますので
ここには注意を払いましょう!
必ず契約する前に保険会社に確認しましょう!!
いかがだったでしょうか。
年末調整は納めてきた税金を年に一度調整する作業です。
一般的には適正に控除の申告を行えば所得税が還付されます。
しっかりとした知識をつけて納め過ぎた税金の還付を受けましょう!!