相続における民法改正!!

こんにちは C&H 東です。

年度末という事もあり仕事・家庭とバタバタとしております。

CFP試験まで残り3ヶ月となりました。 ・・・日々の業務もありなかなか進まない。

やるしかない!! 頑張ります。

さて、今回は約40年ぶりに民法の相続編が見直された事について少し書きたいと思います。

配偶者居住権の創設

配偶者から贈与された自宅の取り扱い

遺留分の算定方法の見直し

預貯金の仮払い制度の創設

遺留分侵害額請求権

などなど色々と改正となっておりますが

今日は自筆証書遺言の方式緩和と保管制度の創設という改正について書きたいと思います。

自筆証書遺言とは 遺言の中でも一番手軽に遺言が残せる方法となります。

ただ本人が自筆で書くという形式です。(形式的所定のルールあり)

手軽に遺言が残せる反面

形式的要件を欠いて無効となる

自宅に保管されていて発見されない

改ざんのおそれがあるなどの懸念がある

などの理由などによりあまり利用されてこなかったのが現状でした。

今度の改正法では

①財産目録についてはワープロ等での作成、通帳の写しや不動産登記事項証明書の添付を認める

(ただし、それぞれのページに署名・押印が必要)

②所定の手続きにより、法務局での自筆証書遺言(原本)の保管が可能となりその場合は家庭裁判所の

検認が不要(ただし法務省令で定める様式で作成の無封の遺言書であること)

③相続発生後には、相続人や受遺者等が、遺言書の有無の証明を法務局に請求できる等の制度が創設された。

以上が自筆証書遺言の取り扱いの改正であります。

原則自筆であるが、目録などはパソコンでの作成が可能となったという事ですね。

あとは自宅での保管から法務局に保管してもらえるというのは効果としては大きいと思います。

改正により使いやすくなった制度だと思います。

ただしこれまで通り 第三者の関与がないため死後に遺言能力が争われる可能性があること

に留意が必要となる点は注意が必要となります。

いかがでしたでしょうか。

争う争続とならないようしっかりとした知識をつけていきましょう!!

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