タックスプランニング 退職所得控除

皆様こんにちは。

C&H 東です。

本日は4月9日

都城の天気は晴れ 気温は先週と比べ また暖かさが戻ってきました。

事務所内は相変わらず肌寒いですが・・・ ワラ

車の中は(^_^;) が出そうなほど たぎってます(都城弁)

さて、本日は退職所得控除について個人的に勉強になったので

少しご紹介です。

実際に退職金をもらわれた方など見て頂けると幸いです。

ご存知の方も多いかと思いますが、企業や基金などから退職金を一時金で

受取った場合はそこから退職所得控除を差し引いてさらに1/2を乗じたものに対して

税金がかかります。

簡単に言うと、他の所得に比べると退職金については払う税金が少なくなるように

計算されますので税制面が優遇されております。

さて、ここからが実務になります。

2つ以上の退職金があった場合 所得税はでうなるか?

退職金に対する納税までの流れは、まず申告書を出しているかいないかで分かれます。

在職中に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には退職金から自動的に所得税が

源泉徴収され課税関係が終了します。

出していない場合は収入金額から一旦20%が源泉徴収され、確定申告を行います。

通常の退職金以外に厚生年金基金や小規模企業共済などの退職金があった場合も

同じ退職所得となり、複数の退職金を合計して税金を算出します。

ただし、退職所得控除については勤続年数が長い方を採用しますとなっています。

下記のような例で説明しますと

勤務先の会社 1500万円 勤続年数 29年10か月

厚生年金基金  900万円 勤続年数 加入期間 19年

だったという場合は 退職金の収入は1500万円と900万円の合計なので2400万円となります。

2400万円から退職所得控除を差し引くので次の計算を行います。

20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)

20年超 800万円×70万円×(勤続年数ー20年)

今回は20年超なので下の計算式になります。

勤続年数については勤務先の会社が29年10か月なので厚生年金基金の加入期間よりも

多いので29年10か月となります。

※ここで注意点ですが、○○年○○ヶ月と1年未満の端数が出た場合は1年に切り上げます。

よって30年となります。

800万円×70万円×(30年ー20年)となり 1500万円となります。

よって (2400万円ー1500万円)×1/2 =450万円

450万円が退職所得という事になります。

この金額から税率を乗じて税金を算出していきます。

どうだったでしょうか?

簡単なような難しいような感じですよね。

それではまた次回!

 

 

 

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