タックスプランニング 固定資産税
- By: Ch-fp
- カテゴリー: CFP試験勉強奮闘記, FPブログ
- Tags: 都城、固定資産税、タックスプランニング
こんにちは。
C&H 東です。
今回はCFP試験にも出てきます固定資産税について
簡単に書きたいと思います。
皆様のご自宅にもそろそろ各市町村から
税金の納付書が届く頃ではないでしょうか?
※賃貸などの方は対象外
まず固定資産税については 地方税の中の市町村税に該当しますので
その税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
※東京都23区内においては特例で、東京都が課税することになっています。
軽自動車税や市町村民税と同じ部類に入ります。
誰に対して課税がくるか?
納税義務者は、毎年1月1日現在の所有者となっています。
なので、H29年度末に建てた方とH30年度に入ってすぐ建てた方とでは
納税のタイミングが変わってきます。
H29年度末に建てた方はH30年度のちょうど今頃に税金の納付書が送ってきます。
H30年度に入ってすぐに建てた方は翌年H31年度の今頃に納付書が送ってきます。
次に税額の計算は下記の通りとなります。
土地と建物でそれぞれ㎡数などの定義が違いますのでご注意を。
住宅用地 税額・・・次のAかBのいずれか低いほうの金額
A 固定資産税評価額×{200㎡以下部分1/6}×1.4%(標準税率)
{200㎡超部分1/3}
B 前年度の税額×負担水準に応じた負担調整率
家屋 原則:税額=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
となっています。
ここで注意点としては
必ずしも土地建物を買った値段=固定資産評価額にはならないという事です。
役所の方が3年ごとに評価替えを行っており、航空写真や税務課職員の方が現地調査をしたりしながら
評価を行ってます。
土地の評価に関しては一物五価(時価・公示価格・基準値標準価格・路線価・固定資産税評価額)といわれ目的によって評価が変わります。
売り出し価格は時価です。
供給よりも需要が多ければ時価はあがります。
土地の固定資産税評価額は概ね公示価格の7割です。
評価額に軽減措置を適用した額が課税標準額で、更に税率をかけて固定資産税額が決まっていきます。
一方建物に関しては
床面積 建築資材 建具 設備などによって評価していき
再度同じ家を建築(50%~70%ほどだとされています)したと想定して価格を出していきます。
一番簡単な方法は納税通知書を確認したり、固定資産評価証明書を取り寄せてみたりすることで
手軽に確認することができます。
新築家屋の減額措置
床面積が50㎡(一戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下である新築住宅は
1戸当たり120㎡を限度として3年間(地上3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)税額の2分の1が軽減される。
都市計画税
固定資産税と同時に土地建物などに毎年かかる税金です。
0.3%を制限税率とし、各市町村で定めた税率を適用する。
ここまでいかがだったでしょうか?
ただ何となく納税通知書が届いて税金を払うより
内容を理解して納税してみてはいかがでしょうか。