お金の話ア・ラ・カルト第10回(迫る相続増税・普通の世帯が一番危ない②)

ファイナンシャルプランナー  東 廣義

相続税・節税対策のチエックリストを作成してみましょう。
1、残せる財産がどのくらいあり、その財産の評価額がどうなっているかを確認しましょう。それでは相続税ルールに従って、評価額を分類していきます。預貯金や現金はそのままで評価し、株や国債・社債・外貨預金などは時価で評価します。建物は固定資産税評価額で算出し、それに対し宅地は『路線価』で評価します。路線価がない土地は固定資産税評価額を基に算出します。

2、多額の現金や預貯金がある場合を想定しましょう。これらは分配は容易にできますが、相続財産としては額面
どおりに課税されますので早急な対策が必要です。方法としては『暦年贈与の活用』と『不動産の活用』が考えられます。
例えば20歳以上の子や孫に500万円の贈与した場合、500万-110万(基礎控除)×15%-10万(贈与控除)=48,5万円の贈与税で済み、可なりな節税効果があります。

つづいて、現金を土地や建物に変えることで、その評価額を大きく減らすことができます。宅地は毎年発表される国税庁の路線価で評価されます。この路線価は実勢価格の70~80%程度とされるため、相続税評価額も当然下げられます。また更地をお持ちの方は、そこにアパートや賃貸マンションを建てますと、土地は『貸家建付地』になり評価額を下げることができます。

3、2015年1月より相続税が改定され、非課税枠が大幅に削減されることから相続税とは無縁と思われていた一般のサラリーマン層まで影響がありそうです。そこで今回から4回に分けて主な改正点を分析し、損しないための対策を検討したいと思います。

改正点その1基礎控除が4割減→課税対象者が急増
現在 5,000万円+1,000万円×(法定相続人の数)が1月から3,000万円+600万円×(法定相続人の数)となり妻と子供2人の場合、現在8,000万円の基礎控除額が→4,800万円となり3,200万円の減になります。改正点その②税率が上がる→納税額が増える
最高税率が50%から55%に引き上げられ、税率構造も6段階から8段階に細分化され、徴税体制がますます強化されようとしています。

改正点その2自宅不動産の特例の縮小
故人が住んでいた家の土地などを同居親族が相続する場合、土地評価額を大幅に圧縮できる『小規模宅地等の特例』は、土地面積が240㎡から330㎡に緩和され、減額割合は80%の据え置きですが、妻がなくなり子供への二次相続になると、同居していない子供には減額がなくなり大変なことになりそうです。今回の改定で言えることは、一般サラリーマン層への相続税が拡大され、今まで富裕層の関心事から範囲が広がり、ささやかなあなたの財産を守るために、一刻も早い節税対策が必要です。

ここでは相続税・節税対策のチエックリストを紹介しましょう。
1、遺せる財産がある・なし
2、多額の預貯金が(現金)がある・なし
3、遺せる不動産がある・なし
4、複数の相続人がいる・いない
5、配偶者が健全である・でない
6、相続する人と一緒に住んでいる・いない
7、結婚して20年以上になっている・いない、

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